不動産売却の依頼を受け、売却活動を行うにあたっては、媒介契約を締結しておく必要があります。
媒介契約には3種類「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」あり、それぞれの特徴を理解した上で、仲介会社と媒介契約を結ぶことをお勧めします。
不動産売却を行う場合、不動産会社に販売を依頼することがほとんどです。その際、不動産会社は、依頼者に対して不利にならないように媒介契約を締結することが宅地建物取引業法により義務付けられています。
媒介契約書には、
・売却活動の方法
・成約報酬
などの取決めが記載されています。
媒介契約の種類の違いとして、
・同時に複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができるかどうか
・自分で買主を見つけた場合に不動産会社を介入させずに直接契約できるかどうか
・レインズへの登録義務の有無
・販売状況の報告義務の有無
を明確にするため、契約内容が3つに分かれています。
売主様に対する拘束力は
一般媒介契約<専任媒介契約<専属専任媒介契約
の形で、専属専任媒介契約が一番高く、
仲介業者の責任も
一般媒介契約<専任媒介契約<専属専任媒介契約
の形で、専属専任媒介契約が高くなります。
【専属専任媒介契約】
専属専任媒介契約は、1社のみに売却を依頼できる契約で、他の不動産会社に同時に売却を依頼することはできません。また、直接買いたい人を見つけたとしても契約をしている不動産会社による仲介で契約をすることが義務付けられています。
契約の有効期間は最大3ヶ月。レインズには媒介契約を締結した日から5日以内に登録する必要があり、7日に1回以上の割合で販売状況を報告する義務があります。
【専任媒介契約】
専任媒介契約は、専属専任媒介契約と同様、1社のみに売却を依頼できる契約で、他の不動産会社に同時に売却を依頼することはできません。専属専任媒介契約と異なる点は、直接買いたい人を見つけた場合、契約をしている不動産会社による仲介で契約を行わないといけないという義務がないところです。
契約の有効期間は最大3ヶ月。レインズには媒介契約を締結した日から7日以内に登録する必要があり、14日に1回以上の割合で販売状況を報告する義務があります。
【一般媒介契約】
一般媒介契約は、同時に複数の不動産会社に売却を依頼できる契約です。直接買いたい人を見つけた場合も、契約をしている不動産会社による仲介で契約を行わないといけないという義務はありません。
契約の有効期間は当事者同士で自由に決めることが出来、レインズへの登録義務、販売状況を報告する義務もありません。
媒介契約には、それぞれにメリット・デメリットがありますが、希少価値の高い立地の状態の良い物件なら、一般媒介契約で数社に任せるのが、囲い込みのリスクが無く、適度な競争が生まれますので、オススメの選択と考えます。